自分用確定申告メモ

来年の自分へ・・・

自分の属性

  • 派遣として働いてる
  • 社会保険は基本的に厚生年金+健保だが、たまに無職の期間あるので、その場合は国民年金+任意継続保険に切り替わる
  • 株メインで投資やってる
  • ふるさと納税も使う
  • 年末調整は使わない

基本

  • 確定申告は全て Web サイトで行う。入力したデータの一部は来年以降も引き続き使えるので、非常に便利
  • 作成する申告書の種類は、所得税
  • e-tax も便利だけど証明書の更新が必要なこともあり、最近は Web からダウンロードした PDF をコンビニのプリンタでプリントアウトして、郵送
  • e-tax は基本的に添付書類不要(手元に保管しておく必要があるらしい)なので、状況によって利用を検討

確定申告時に必要となる書類とか

  • 給与所得の源泉徴収票。最近は Web からのダウンロードになったので、この場合手元でとっておく必要がある書類はない
  • 生命保険、医療保険個人年金保険などの控除証明書。基本的に年末近くにハガキで届くので、捨てることはないと思う
  • 国民年金の納付領収書
  • 国民健康保険や任意継続保険の納付領収書。派遣健保の任意継続保険は再発行の依頼が可能
  • 証券会社から送られる特定口座年間取引報告書。基本的に年明けてから郵送されるので、捨てることはないと思う
  • ふるさと納税の寄付金受領証明書

株式関係

  • 繰越損失は、来年以降使用する残がある限り、毎年提出が必要になるので注意。もし提出し忘れた場合、まだ繰り越せる損失が残っていたとしても、その時点で全てリセットされる
配当所得について
  • 配当所得については、総合課税か申告分離課税かを選ぶ必要がある
  • 所得税

    • (確定申告なし)
    • 総合課税
      • 課税総所得 695 万以下: 10%
      • 課税総所得 900 万以下: 13%
    • 申告分離課税
      • 一律 15% (株と損益通算可能)
  • 住民税

    • 申告不要制度
      • 源泉徴収済みの 5%
      • 保険料の算定対象にならない
    • 総合課税
      • 課税総所得 1000 万以下: 7.2%
      • 保険料の算定対象になる
    • 申告分離課税
      • 一律 5% (株と損益通算可能)
      • 保険料の算定対象になる
  • 住民税に関しては、配当所得への課税は、総合課税で 7.2%、申告分離課税で 5% (+株と損益通算可能)なので、総合課税にするメリットは全くない

  • 基本的には住民税の課税方式は確定申告時の所得税に対する課税方式に合わせられるので、確定申告で総合課税を選ぶと、住民税も自動的に総合課税となる
  • 但し、住民税の通知が来る前に別途申告を行うことで、所得税で選択した課税方式とは別の方式を住民税で適用できるらしい(申告不要制度の利用も含む)
  • 株式売却側で損失がある場合、配当金の課税方法は、申告分離を選択。総合だと株式側との合算ができないので、株式側の損失で埋め合わせることができなくなる
  • 株式売却側で損失がない場合、且つ、課税総所得が 900 万以下の場合は、所得税は総合課税を選んだ方が配当所得に対する税金が低くなる (695 万以下は 10%、900 万以下は 13% の配当所得課税)
  • 但し、住民税では総合課税が 7.2% となるため、申告しない(=住民税も自動的に総合課税)場合に有利となるのは、課税総所得 695 万以下となる (20% > 17.2%)
  • 総合課税、申告分離課税共に、その時の納税額のみでなく、国民健康保険等の支払い金額算出にも影響するため、注意。申告不要制度が適用された時のみ、この算出対象から外れる
  • まとめると、基本的には、確定申告では分離課税を選択した方が、余計な心配や手間がなくなると思う。もし確定申告で総合課税を選択するのであれば、出来れば住民税は申告不要に切り替える申告を別途したい (7.2% -> 5%+公的保険料の算定から除外)。とは言え、恐らく住民税の申告は紙ベースで、情報も少ないと思うので、手間を考えると住民税別途申告もかなりハードルが高いと思われる(別フォーマットの確定申告書を紙で書いて提出するようなもの)。そもそも配当金はもらっても数十万程度なので、それに対する課税額を数%抑えるのに、どこまで手間を掛けるのかという問題がある
  • 総合課税と申告分離課税の差は 2.2% なので、配当金にその率をかけることで住民税への影響を判断することが出来る。配当金が 10 万なら、申告分離課税の方が住民税が 2,200 円低くなる。確定申告時に総合課税選んだ時の還付金額と照らし合わせて、ある程度の判断は可能(+公的保険等の考慮)

参考

社会保険料関係

  • 医療費の総額、自分が窓口で支払った金額、及び支給された高額療養費については、基本的には健保から送られてくる医療費のお知らせに全て記載されているので、そちらを使用できる。ただ、期間が 1 月から 10 月の診療までと全期間ではないので、注意
  • 高額療養費と同様、個人的に入っている医療保険から支給された給付金も補填金として差し引く必要がある。そのため、医療保険の給付に関する書類もとっておく
  • 高額療養費と医療保険からの給付金を考慮すると、10 万円を超えるのは基本的にほとんど発生しないように思える

ふるさと納税関係

郵送料

郵送は定形外郵便物の規格内 (A4 でも 34cm x 24cm)。 ふるさと納税で 6 枚ぐらい受領証あると、定形内最大の封筒に入れて 90g ぐらいなので、ギリギリ 100g までの 140 円。

ただ、封筒が相当パンパンになるので、無理しないで A4 の封筒(角 2)に入れた方が無難。その場合重量は 100g 前後になるので、切手は 100g までの 140 円か、もしくは 150g までの 210 円となる。