マネーフォワード クラウド確定申告で入力した仕訳情報を基に決算書、確定申告書、消費税申告書の作成を行い、xtx ファイルをダウンロードし、マイナンバーカードと e-Tax ソフト (WEB 版) を使用して e-Tax で申告する。
- 注意事項
- 補足事項
- 前提条件
- 確定申告時に必要となる情報 (自分の場合は下記)
- 事前作業
- マネーフォワード クラウド確定申告で入力内容の最終確認
- マネーフォワード クラウド確定申告で確定申告書を完成させ、申告用 e-Tax ファイル (xtx ファイル) をダウンロードする
- e-Tax で電子申請する
- 先に確定申告だけ済ませておいて、後からダイレクト納付する場合
- 訂正申告が必要になった場合
- 消費税の申告書作成と e-Tax (Web) 申請
注意事項
税理士さんなどに確認したわけではないので、間違ってるところがあるかもしれないです。
補足事項
- e-Tax を利用した確定申告は 2/15 より前から可能
- ただし、利用している会計ソフトがその年の出力形式に対応する必要がある。マネーフォワード クラウド確定申告であれば 1 月末ぐらいには利用できるようになっているっぽい (MF のサイトでアナウンスあり)
前提条件
- マネーフォワード クラウド確定申告を利用して対象年の仕訳を全て入力済み
- e-Tax 用にマイナンバーカード取得済み
- マイナンバーカードの NFC 読み取り可能なスマホを所持
- 利用者識別番号を取得済み。前年も MF クラウド確定申告で e-Tax しているのであればその時の入力情報が記録されているので、改めての入力は不要
確定申告時に必要となる情報 (自分の場合は下記)
国民健康保険税
納付額のお知らせは送付されない or 2 月上旬の発送となる可能性がある。送付されるのであればそれを申告するのが確実だが、万一に備えて、納税通知書を控えておく。
自分の所では、2023 年は 2/1 記載の 2/6 着だった (2024 年は 2/7 着) 。また、この時はなぜか納税通知書より多く徴収されてたので、やはり一番確実なのは納付額のお知らせを待つことだと思う。
自分の場合はこれが一番最後に届く納付額のお知らせとなるため、このお知らせの到着を待って確定申告することになる。
国民年金保険料
10 月頃に控除証明書が届くので、控えておく。納付見込み額も含んだ金額を申告する必要があるので、その点注意
国民年金基金掛金
11 月頃に控除証明書が届くので、控えておく。納付見込み額も含んだ金額を申告する必要があるので、その点注意
iDeCo
自分はやってないので詳細不明だが、基本的な考えは他と同じはず
生命保険料
10 月頃に控除証明書が届くので、控えておく (自分の場合は 4 件)。納付見込み額も含んだ金額を申告する必要があるので、その点注意
小規模企業共済掛金
11 月頃に掛金払込証明書が届くので、控えておく。最終的に申告する金額は自分で計算する必要があるので、その点注意。年払いの口座振替を利用しているのであれば、引き落とされる金額の通知書が引き落とし時期に届くので、そちらを控えておく方が分かりやすいかも
ふるさと納税
- 「寄付金控除に関する証明書」を利用すれば、寄附内容を手で金額入力するのではなく、電子発行された証明書データ (xml ファイル) をアップロードして申告可能
- 証明書データを取り扱っているかは、利用しているふるさと納税サイトによると思われる。自分の場合はさとふるを利用しているが、さとふるは対応している。利用する場合はさとふるに申し込みが必要だが、2 日ほどで xml ファイルを取得できるようになる (一度申し込みをしてしまえば、翌年以降は 1 月中旬頃に自動でダウンロード可能になる)
予定納税額
前年の確定申告での納税額が 15 万以上だと、6 月頃に予定納税額の通知が届いて、予定される税金の一部を前納する必要がある。前納分は確定申告時に控除する必要があるので、予定納税額の通知書を控えておく
株式譲渡損益、配当金
- ここでは取引に使用している証券会社が 1 社、かつ特定口座 (源泉徴収あり/配当受入あり) の前提
- 源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、基本的に 確定申告に記載する必要はない 。株売却益と配当金は源泉徴収済みで、且つ証券会社側で年間取引の結果を全て合算して損益通算処理してくれる (確定申告してはいけないと言うわけではない)
- 上述の通り基本的には確定申告への記載不要だが、 明示的に確定申告するとメリットが発生する条件がある。その条件は「株の譲渡損益と配当金を全て合算して損益通算した結果、マイナスとなる」場合 。この状態だと証券会社側の損益通算処理結果は税金 0 円となるが、マイナス分の還付みたいなのはもちろんないので、マイナス分はそれ以上相殺できないまま消滅する。これを確定申告することで、今年のマイナス分を翌年以降最大 3 年間繰り越すことができ、翌年以降発生した利益との損益通算が可能になる。つまり今年分として徴収される税金に変わりはないが、繰り越した損失を利用して翌年以降の確定申告で還付を期待できるようになる
- 最終的にマイナスじゃない場合ももちろん確定申告することは可能だが、その場合扶養控除判定や国民健康保険税に影響する可能性があり、デメリットしかない
- 損失を翌年に繰り越すには確定申告に記載する必要があることに注意。仮に今年の取引が全くなかった場合も、前年の繰越控除が存在する場合はその情報について確定申告に記載しないとその時点で繰越控除は消滅する
- 確定申告する場合は、証券会社の特定口座年間取引報告書を確認
- 確定申告する場合は、株式譲渡益、配当金共に申告分離課税を選択すること。総合課税も一応選択肢として存在するが、収入がある場合は選ぶメリットがない
- 貸株で得た貸株料は「雑所得」に分類されるので、注意。証券会社側での源泉徴収対象外なので、自分で確定申告する必要がある
- 似たような話として、「雑所得 20 万円以下なら確定申告不要。但し確定申告するのであれば 20 万以下でも記載が必要」と言う話があるが、これは雑所得は源泉徴収がそもそもされていないので確定申告による徴収が必要になるわけで、源泉徴収済みの株式譲渡益については確定申告する場合でも改めて記載する必要はない (と言う認識でたぶん合ってるはず)
暗号資産 (仮想通貨)
- 取引所の年間取引報告書が必要 (どういった報告書が利用できるかは、たぶん利用している取引所による)。GMO コインだと年末に年間取引報告書がダウンロード出来るようになる
- 基本的には年間取引報告書の内容を基に、自分で計算して損益を出す必要があるらしい
- 利益は基本全て雑所得扱い
- 評価方法 (移動平均法と総平均法) の届け出が必要らしい。
- 年間取引報告書の明細を基に計算する場合、総平均法を使うらしい
- 計算法の届け出をしなかった場合、総平均法が採用されるらしい
- 計算書などの添付は不要らしい (後から聞かれた時のために控えておく必要はもちろんある)
- 貸暗号資産 (レンディング) で得られた暗号資産は、取得時の時価による計算での利益 (=雑所得) となる。GMO コインであれば年間取引報告書の「その他の収入」を合計することで算出できる。取得後に売却した場合は、別途売却時の税金がかかるので注意
扶養親族の収入とマイナンバー
年金暮らしの高齢者等で収入が前年度から変わってないとかであれば合計所得金額は類推して入力可能だが、マイナンバーについては毎年入力する必要があるようなので予め確認しておく。
前年に提出した確定申告書 PDF がある場合、そちらで確認可能 (MF で確定申告書作った場合は PDF を再ダウンロードすれば良い)
事前作業
マイナポータルアプリでマイナンバーカードを使用して e-Tax 出来る状態にする
- 手元にマイナンバーカードとマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を用意する
- スマホに「マイナポータル」アプリをインストールする。マイナポータルアプリにマイナンバーカードでログインできるようにし、利用者登録もしておく
- マイナポータルにログインして、e-Tax ウェブサイトとつなげる (スマホアプリとウェブサイトを何度も行き来することになるが、そういう仕組みの様子)
マネーフォワード クラウド確定申告で入力内容の最終確認
決算周りの補足事項
- 決算書は、「貸借対照表」と「損益計算書」で構成される
- 「貸借対照表」には「事業主貸」や「事業主借」なども含めた全体の金額が記載される
- 「損益計算書」は純粋に事業に関連する収支が記載されるので、「事業主貸」や「事業主借」は記載されない。いくらの売上があり、経費がいくらかかって、利益がいくらかが記載される
- 「事業主貸」「事業主借」は、相殺などの処理は不要。次年度繰越処理時に、元入金へ編入した上でゼロに初期化される
- 未入金の「売掛金」も、特に個別の処理は不要。未入金分の売掛金は次年度繰越処理で次年度へ繰り越されるが、次年度でその売掛金に対する入金は消し込みされる (=次年度の売上にはならない)
入力内容の確認手順
- [会計帳簿] - [仕訳帳] で、入力内容が問題ないか確認。売掛金や光熱費、通信費などは、勘定科目でフィルターして未入力の月がないかなど、チェックする。基本的に、毎月入力している勘定科目は全てチェックする
消費税の簡易課税を利用している場合は、「貸方」の売上高の税区分が「課売 10% 五種」となっていることを確認しておく。
※ インボイスの 2 割特例や簡易課税を使う限り、「売上」以外の消費税は計算対象外となる
- [会計帳簿] - [現預金出納帳] で、年末の残高が、口座通帳の残高と一致しているかチェックする
- [補助科目] まで選択して [検索] しないと結果表示されないので、注意
- https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/tax-return-guide/flow/ba01.html#imp04
入力に問題ないことが確認できたら、[決算・申告] - [家事按分] で家事按分の一括仕訳登録を行う (当たり前だが、普段の仕訳時から MF の家事按分機能を使っている前提)
[決算・申告] - [決算書] で「貸借対照表」と「損益計算書」を出して、不審な点がないか確認する。前年の決算書がある場合は対比が可能なので、対比して問題ないか確認しておく
マネーフォワード クラウド確定申告で確定申告書を完成させ、申告用 e-Tax ファイル (xtx ファイル) をダウンロードする
[決算・申告] - [確定申告書] で確定申告書作成画面に移動する
左のメニューの上から順に必要項目を入力していく
- 申告情報や基本情報は、前年度も MF で確定申告している場合は前年度の入力情報が表示されるので、去年から変わった箇所がなければ基本的には間違いがないか確認するだけで良い (新たに課税事業者になったなどある場合は当該箇所の設定をよく確認しておく)
- 「申告情報」-「申告設定」-「提出方法」は、ここでは「e-Taxで電子申告」を選択
- 「基本情報」-「氏名・住所等」-「整理番号」は、税務署から送付された確定申告関連の書類 (予定納税額の通知など) に記載されているが、年度が変わっても整理番号は同じかも(?)
- 「基本情報」-「家族や親族」のメニュー内容は、前年度の情報は初期状態で入力されていないが、一部の情報については「前年分の情報を追加」ボタンで追加可能。同居老親等であるかのチェックや合計所得金額は新たに入力する必要があるので注意。最終的に、画面右上の「扶養控除」の金額が想定している金額になっていれば恐らく OK。前年度以前の情報も参照できるので、前年度と同じ入力で良いのであれば前年度の確定申告書の内容を確認するのが手っ取り早い
- 扶養親族の合計所得金額は恐らく MF 内での扶養控除額算出にのみ使用されると思われる。確定申告時に実際に必要となる情報は、「氏名・続柄・生年月日・控除額・個人番号」のみ
- 扶養親族の合計所得金額の計算式は「収入金額ー控除金額」。受け取っている年金の種類や年齢等によっても変わってくるので、注意
- 「青色申告決算書」-「事業収入について」-「売上(収入)金額・仕入金額」は個別に入力する必要がある様子(仕訳データの入力方法によっては自動で設定されるとかあるかもしれないけど、自分の場合は未入力状態だった)。この項目はインボイス対応で追加された項目のようだが、主要な取引先だけ入れておけばたぶん OK。売上金額については対象取引先が 1 社であれば「会計帳簿」-「残高試算表」の「売上高」の金額で確認できるし、複数あった場合も「会計帳簿」-「総勘定元帳」-「新形式」で「勘定科目」に「売上高」を指定して検索すれば残高確認できる(もちろん取引先とか補助科目とかで取引先情報が絞れる前提で)。取引先情報はインボイスの登録番号が分かればそれだけ入力すれば OK(社名や住所は不要)。仕入れについては、システムエンジニア等、仕入れがない場合は未入力で OK
- 「申告書」は青色申告と言うよりは確定申告に必要な情報なので、事前に準備しておいた年間取引報告書や控除証明書を基に入力する。内容的に前年度と変わりなければ、前年度の入力内容と比較しながら入力した方が早い
- 「申告書」-「収入・所得(総合課税)」-「事業(営業等)」-「記帳・帳簿の保存状況」の選択肢のうち、「電子帳簿 (申告までに届出を行ったもの)」は恐らく優良な電子帳簿保存の届け出の話かと思うので、MF クラウド確定申告の電帳法関連の設定は直接は関係しない(?)。税務署に届け出をしていなければ「会計ソフト等で作成した帳簿」を選択すれば良い、はず
- [確認・提出] 画面
- 「申告書」と「決算書」の PDF がダウンロード出来るので、確定申告書をダウンロードして内容について最終確認する (決算書については前の手順で内容確認済みの想定だが、再度確認しても良い)
- 前年の確定申告書がある場合は対比が可能なので、対比して問題ないか確認しておく (特に控除関係は前年とあまり変わらないことが多いと思うので、比較しやすい)
- 扶養親族のマイナンバーは毎年入力が必要なようだが、これも前年の確定申告書で確認可能
- [確認・提出] 画面で画面下部の「ダウンロード (xtx)」をクリックして xtx ファイルをダウンロードする
e-Tax で電子申請する
- e-Tax (WEB 版) サイトを開く (メインメニュー SE00S010 国税電子申告・納税システム)
- Chrome だと「読み込み中です」表示から先に進まないかもしれないので、その場合は Edge など他のブラウザで試してみる
- Chrome だと「読み込み中です」表示から先に進まないかもしれないので、その場合は Edge など他のブラウザで試してみる
- Chrome 拡張機能や事前準備セットアップの判定結果が「○」じゃない場合はそれぞれ設定を行う。
Chrome 拡張機能がインストールされていても「×」と出る場合は、一度当該拡張機能を削除してから再度追加してみる。
事前準備セットアップも前年インストールしたバージョンだと使えないっぽいので、指示された手順に従って最新版のインストールを行う (旧バージョンがインストール済みの場合は修正インストールと言うか、上書きインストールで構わない)。
なお、事前準備セットアップの手順は PDF で提供されているが、開くのはブラウザではなく Acrobat Reader を推奨 (インストール中にブラウザを終了させることを要求されるため)。
また、「JPKI 利用者ソフト」 のインストールも事前準備セットアップのインストール中に要求されるが、必要な人のみと言うことで自分はインストールしていない (少なくとも自分の申請では不要だった)。
- パソコンの準備が整ったらログインして e-Tax による申請を行うことになるが、MF クラウド確定申告で作成した xtx ファイルを使用する場合、下記サイトを別途開き、「パソコンの操作」の手順を上から順に実施するのが分かりやすい。
- 民間会計ソフト等で作成した申告書等データをe-Taxソフト(WEB版)で読み込んで送信を行うことはできますか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
ログインはスマホのマイナポータルアプリを使用してマイナンバーカードでログインする方法が簡単だと思う。ただ、ログインにスマホの2要素認証を使う場合、マイナポータルアプリの QR 読み取り画面が確定申告サイトの説明とは違う画面にあったりするので、注意。2024/2 時点ではマイナポータルアプリ起動直後(ログインする前の画面)の画面下部中央にボタンがある。
「データの表示」画面では送信する帳票を選択する必要があるらしいが、基本全て選択する必要があると思う。
「電子署名の付与、受付システムへの送信」画面では、操作手順のドキュメント見る限り電子署名の付与操作が必要になるようだが、自分の場合はそもそも「電子署名」の項目が表示されていなかった。
以下の新機能の話なのかなと思ったが、本人確認画面とか見た記憶がないので、詳細不明。とりあえず、自分の場合は 2022 年分の e-Tax で電子署名の付与操作が求められたタイミングはなかった。 - 令和5年1月からe-Taxがさらに便利になります。 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
- 民間会計ソフト等で作成した申告書等データをe-Taxソフト(WEB版)で読み込んで送信を行うことはできますか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
- 「送信」をクリックして送信すると即時通知の確認画面が表示されるので、「受信通知の確認」ボタンをクリック
- 受信通知画面で送信完了確認できれば、e-Tax による申告は完了
- 受信通知画面から、そのまま納税も可能 (注:後述の訂正申告でも記載しているが、実際の納税は 3/15 直前ぐらいに行うと訂正申告発生した際の負担が軽くなる)。備考欄にコメントされている通り、画面の下に表示されている「納付区分番号通知へ」ボタンをクリックして、納付用の画面に遷移できる。
納付区分番号通知画面では納付方法としていくつか選択できるようになっているが、クレジットカードであれば「国税クレジットカードお支払サイト」へのリンクから当該サイトに飛んで、そのままカード払いできる。カード払いの場合は手数料がかかるが、1% 弱ぐらいなのでおそらくカードの付与ポイントで相殺できるはず (翌年の「支払手数料」として経費にも出来るはず)。なお、カード払い時は領収証の発行はされない
- クレジットカードで払った場合、納付手続き完了通知がメッセージボックスで確認できるので、その通知を確認して全て完了。問題なければ 30 分もかからないと思われる
- 納付まで含め、全て完了
先に確定申告だけ済ませておいて、後からダイレクト納付する場合
e-Tax の「メッセージ」から納付画面に行ける。この場合「申告・申請・納税」メニューではなくて、「送信結果・お知らせ」メニューから「メッセージボックス一覧」を選択する必要がある。
メッセージ一覧から「~税申告」と言う手続き名のメッセージを開けば、上述した「受信通知」画面が表示されるので、後は同様の手順で納付出来る。
訂正申告が必要になった場合
e-Tax で申告が終わった後、申請期限の 3/15 までに申請内容の間違いを見つけた場合は、正しいデータで再度 e-Tax 申告することで誤りを訂正することができる。
自分の場合は、e-Tax してクレジットカードによる納付が終わった後に、保険料の記載が過少申告していたことに気づき、再度 e-Tax を行った (手順は最初と全く同じ。MF サイトで必要な箇所を修正して xtx ファイルを再ダウンロードし、e-Tax し直すだけ)。
クレジットカードによる納付が完了していた且つ還付になるのが懸念点だったが、税務署に確認したところ、還付する先の口座番号が税務署側で把握できてれば、そこに振り込むので e-Tax し直してもらえれば問題ないとのことだった。
と言う確認をした上で訂正申告したのだが、その後 4 月中頃にマイナンバーの通知が来て、内容としては「最後に確定申告された金額を2週間後ぐらいに口座から引き落とすから」と言う内容だった。 つまるところ訂正申告出来ておらず、ある意味二重納付状態になると言うことなのですぐ税務署に電話したところ、間違いであることが確認できたので口座に還付になりますと話を受け、5 月中頃に口座へ還付となった。
一度納付済みの状態でも訂正申告により還付自体は行えることを確認出来たが、こういうことがあると余計な時間や心配事が発生するので、確定申告後の納付は 3/15 付近まで遅らせた方が、訂正申告必要になった時に余計なことを気にする必要がなくなり、良いと思われる。
消費税の申告書作成と e-Tax (Web) 申請
所得税の確定申告書を提出出来た状態であれば、消費税の申告書作成はそこまで難しくない(ただし、仕訳データが適切に入力されている前提)。
基本的には、下記ドキュメントの手順に従って必要事項を入力していけば、所得税の確定申告と同じく e-Tax でアップロードする xtx ファイルを入手できる。
途中、マイナンバーや利用者識別番号を入力する箇所もあるが、特に問題ないはず。 xtx ファイルをダウンロードしたら、e-Tax での申請方法は所得税の確定申告方法と全く同じ。違うのはアップロードするファイルが消費税申請書の xtx ファイルであることのみ。以下のように、提出対象が消費税であることを自動的に判定して処理してくれる。
ダイレクト納付なども同じく利用可能。