IT 派遣から個人事業主に変わって、自分で青色申告するのに色々調べた時のメモ。内容について税理士に確認しているわけではないので、注意。
開業費について
- 開業にかけた経費が、一つ 10 万までであれば開業費として落とせる。どれぐらい前まで遡れるかは特に既定はないらしく、本当に開業にかかった経費であれば数年ぐらい遡れるらしい
- 記帳は 1 行で行い、別途まとめた資料を用意しておくとかでも OK
領収書について
- 雑費程度であれば、レシートでも良いみたい
- 但し、レシートだと宛名がないので、何万もする出費だと領収書切ってもらうのが無難 (上限ラインとしては 3 万ぐらい)
- 兎に角、後から指摘された時に出せるように、全て分かりやすい形で保管しておく必要がある。レシートだと感熱紙は数年で消える可能性があるが、その場合はコピーするなどでも良いらしい
- 領収書ない場合は、出金伝票(100 円ショップとかでも売ってるらしい)でも可能らしい。けど、これやると何でも出金伝票で切れてしまうので、どちらかと言うと最終手段
- 冠婚葬祭とか、明らかに領収書もらえないような場面でも出金伝票が使える。ただ、出来る限り証拠(冠婚葬祭なら、招待状とか)も一緒に保管しておくのがベスト
- 正確な支払金額がわからない場合も、実際に払った金額をでなければ、アバウトでも出費として計上できるらしい(ホントか?)
青色申告について
- 青色申告書
- 青色(複式)で申請しておけば、後から複式、簡易、白色、どれでも申請できるらしい
- 青色で申請しておけば、申請時の「簿記方式」の複式、簡易の選択は、あまり絶対的なものではないらしい。簡易で申請しても、確定申告時に複式簿記だったら複式でいけるらしい
- 記帳方式は 3 種類
- 複式簿記
- 発生主義
- 青色は基本この記帳方式となる
- 簡易簿記
- 白色に近い簡易さ、らしい。白色申告選ぶぐらいなら、こっちの方がメリットが多いとか何とか
- 現金式簡易簿記
- 前々年度の所得が 300 万円以下と言う条件がある。あまり気にする必要なし
- 複式簿記
- 家事按分
- 按分の仕方は根拠が出せれば何でも良い。床面積、時間など
- 例えば仕事は外に仕事場を借りて作業している場合でも、自宅で少しでも仕事することあるのであれば、自宅の家事光熱費を按分に入れることが可能
- 会計ソフトを使っていれば家事按分機能がついているので、楽
- 青色申告の決算書
- 65 万円控除の方は、決算書必要
- 10 万円控除の方も、決算書は必要だが、簡易で良いらしい
- 決算書は会計ソフトを使って仕訳登録していれば最後に自動で作成してくれるので、あまり気にする必要はない。どちらかと言うと正しく仕訳登録しているかのほうが重要
- e-Tax
- 30 万円まで一括償却は、一つの品ではなく、一つの領収書で、らしい。なので、複数の品をセットで買った時は、合計で 30 万出ると一括償却できない可能性があるらしい
- 売上発生及び入金は、売上発生確定時 (請求日でもない) に「売掛金」として計上し、当該売掛金の口座への入金が行われたら「普通預金」で計上する。2 回の記帳が必要
- ポイントやマイルを使って支払いを行った場合、その分は記帳対象外になる。なので、ポイント使うのであれば経費対象物以外 (要はプライベートの支出) に使う
- プライベートのクレジットカードや現金など、事業用口座とは別の出どころ(つまり個人用資金)から支出した場合は全て購入日に「(貸方) 事業主借」として記帳して終了
- 事業用口座からプライベート口座への支出は、全て「(借方) 事業主貸」として記帳 (国保や年金の支払いなども、全てプライベートでの支払い扱い)
- 「事業主借」と「事業主貸」に積み上がった金額は、次年度繰越の処理で全て元入金に組み込まれ、翌年はゼロからの開始となる。年末に手動相殺などの情報も見かけるが、基本会計ソフト任せで相殺等は不要の認識
- 税務調査で事業主貸・事業主借が多かったり、少ない場合の危険なポイント | 税務調査専門の税理士法人エール
- 携帯や電気代など、当月分の支払いが翌月以降になる場合、記帳時の日付は、使用月の月末 or 支払日のどちらでも良いらしい(使用月の方がより正しい)。但し、一度どちらかに決めたら、以後は全てその方法で記帳する必要がある
- 電話代や通信費のように、1 月使用分を 2 月請求され、3 月のカードで引き落としされるような場合、記帳の日付としては、本来は使用した月である「1 月」が正しいが、そうすると引き落とし時に再度記帳が必要になるのと、請求金額が翌月まではわからないので、翌月の日付で記帳でも良いっぽい。ただ、会計年度を跨ぐ月だけは、正しく使用月で記帳しないと駄目。・・・とは言うものの、事業用口座やカードではなく、個人用口座で払っているのであれば、前述の「(貸方)事業主借」で使用月の月末日 (or 請求月?) 記帳で良い気がする
- 家賃のように、今月分を前月に前払いしているような場合、お金は前月払っていても支払い義務が確定するのは今月なので、経費としては今月の経費になる
- 発生主義で一番重要なのは、会計年度に収まっているか、らしい。(=期中現金主義?)
- 事業用口座から引き落とされるカード払いで購入した場合、売掛金のように購入時と代金引き落とし時の 2 回記帳するのが正しいらしいが、会計年度を跨がない限り、代金引き落とし時に 1 回の記帳で済ませることが認められているらしい (とは言え、青色の場合は 2 回記帳が基本らしい)
- 記帳時の「借方」「貸方」は、左がプラスになる項目で、右がマイナスになる項目という覚え方で良いらしい。売上があった場合は、左が売掛金でプラスになり、右が売上高でマイナス。売掛金に対する入金が合った場合、左は普通預金で、右が売掛金になる。消耗品を買った場合は、左が消耗品でプラスになり、右が現金(プライベートカードの場合は事業主借)とかのマイナスになる
- 消費税の扱い
- 免税事業者は、必ず税込の会計となる。売上も経費も、全て税込の総額で計算する
- 会計ソフトの初期設定で選択しているはずなので、普段の仕訳時に気にする必要はない
- 消費税は税込?税抜?個人事業主の会計、免税事業者は必ず税込経理方式です。 | 主婦が青色申告
- 家事按分して記帳する場合は、摘要欄に按分比率を書いておく
- フリーランスの経費は、すべて「事業主借」で処理する! | はじめての確定申告・青色申告
- 会計ソフトを使っていれば家事按分機能があるので、それを使っていれば普段の仕訳時に気にする必要ない
- 10 万円以下の PC、マウスなどの勘定科目は「消耗品」
- 個人事業主の食費は経費で落ちる?会議費・交際費の違いと落とせる・落とせないをケース別に解説
- 保険料、所得税や住民税などの経費にならない税金は、記帳対象がないなので個人用口座で引き落としたほうが良い。事業用口座から引き落とした場合は、記帳が必要
- SUICA チャージしての交通費支払いの場合、プライベート口座からのチャージであればチャージ時の記帳は不要。実際の交通機関利用時にレシート発行はないため、月単位の交通費清算書 (or 出金伝票) で管理。且つ、証拠として IC カードの利用履歴を出力して添付しておく。